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居宅介護支援事業
更新日:2025年04月23日
居宅介護支援事業の新規指定・指定更新について
居宅介護支援事業者が指定申請又は指定更新申請を行うに当たっては、以下の申請書及び付表に必要な書類を添えて提出してください。原則として、指定の有効期間は6年間となります。
指定申請書
付表
添付書類
以下は添付書類に使用する参考様式です。
- 標準様式1_11_勤務表_居宅介護支援・介護予防支援(93.9kbyte)
- 標準様式2_管理者経歴書(15.2kbyte)
- 標準様式3_平面図(10.4kbyte)(10.4kbyte)
- 標準様式5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(9.8kbyte)
- 標準様式6_誓約書(19.8kbyte)
- 標準様式7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(9.4kbyte)
居宅介護支援事業の変更等について
居宅介護支援事業者として指定を受けた内容に変更等がある場合には、以下の申請書に必要な書類を添えて提出してください。なお、これらの届出については介護保険法の定めるところにより変更届出書は変更があってから10日以内、廃止・休止届出書は廃止及び休止の1ヶ月前までに行う必要がありますので、ご注意ください。
届出書
変更事項ごとの添付書類
※再開届出書及び廃止・休止届出書には添付書類は不要です。
※参考様式が記載されたものについては、指定申請の参考様式を活用してください。
介護給付費の算定にかかる届出について
指定(更新)申請時又は実施中の事業について介護給付費の算定に係る体制に変更があった場合に提出してください。なお、毎月15日以前に届出がされた場合は翌月から、16日以降に届出がされた場合は翌々月から、算定を開始することとなりますのでご留意ください。
その他届出が必要な事項について
やむを得ない場合の介護給付の取扱いについて
短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用日数が年間に182日を超える場合には、申請書を地域包括支援センターへご提出ください。
特段の事情によるモニタリングの取扱いについて
介護支援専門員は「少なくとも月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること」とされております。
原則どおりのモニタリングが不可能な場合には、申請書を地域包括支援センターへご提出ください。
また、その際の取扱いについては以下の通知でお知らせしております。
- 【通知】居宅介護支援事業における特段の事情によるモニタリングの取扱いについて(208.6kbyte)
- 【要領】木曽広域連合居宅介護支援における特段の事情によるモニタリングの取扱い要領(216kbyte)
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて
軽度者(要介護1又は2)に対して特定の種類の福祉用具貸与を行う場合には、必要に応じて報告書又は申請書を地域包括支援センターへご提出ください。
また、その際の取扱いについては以下の通知でお知らせしております。
訪問介護における院内介助の取扱いについて
訪問介護におけるサービスとして利用者の通院時等における院内介助を行う場合には、十分に必要性を確かめた上で申請書を地域包括支援センターへご提出ください。
また、その際の取扱いについては以下の通知でお知らせしております。
訪問介護(生活援助中心型)における基準回数超過ケアプランの届出
こちら(124.4kbyte)を参考に、対象事例が発生した場合は届け出てください。(Q&A(128.8kbyte)もご覧ください。)
その他
必要に応じて、下記の書類を提出してください。
この記事へのお問い合わせ先
健康福祉課
住所:長野県木曽郡木曽町日義4898番地37 電話番号:0264-23-1050 FAX番号:0264-23-1052