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広域連合QandA

更新日:2009年03月05日

Q 広域連合は、どんな仕事をするのでしょう?

A 広域連合で行う事務は、広域連合の規約に定められた仕事に限定されます。 また、広域連合は、広域連合で処理する事務について必ず広域計画を作成して、それに基づいて総合的かつ計画的に施策を実施していくことと地方自治法で規定されています。この広域計画は、広域連合の議会の議決を経て作成しなければならず、町村の基本構想などとの調和を保つように計画しなければなりません。

Q 住民が広域連合で直接行政 に参加できる機会はありますか?

A 広域連合制度は、直接請求制度によって住民が、直接行政に参加する途を開いています。広域連合における、直接請求としては、条例の制定・改廃の請求、事務監査請求、議会の解散請求、連合長・議員・主要公務員(収入役、監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者及び選挙管理委員をいう。)の解職請求、規約の変更請求が地方自治法上で規定されています。

Q 広域連合制度は、町村の独自性を阻害することにはならないですか?

A 広域連合制度は、町村の独自性を生かす事務や小回りが必要なきめ細かな事務については引き続き町村が行い、町村単位の住民アイデンティティーを残しながら、一方で、広域的な事務や各町村が単独で行うことが難しい高度な事務について、各町村が互いに連携、補完していこうとする制度です。広域計画についても各町村の十分な調整を経て、広域連合の議会により策定されるものであり、また、広域連合の長が勧告するにあたっては広域連合議会の議決を経なければならないので、町村の独自性を阻害することにはなりません。

Q 広域連合は「地方分権の受け皿」と言われていますが、どのような意味でしょう?

A 現在、地方分権推進委員会において、「住民に身近な行政はできるだけ身近な地方公共団体において処理する」という基本理念に立って検討が行われています。
今後地方分権の動きが具体化してくると、国や県に属していた権限や事務が町村に移行されることが予想されます。
広域連合制度はそれに対処し得る行政基盤として中核市制度とともに創設されました。
広域連合では、県から直接権限委譲を受けられるしくみが整備されており、権限の受け皿としての役割が期待されています。ちなみに一部事務組合は県から直接権限委譲は受けられません。

Q 権限委譲はどんな事務があるのですか?また、県に求めることはできますか?

A 権限の委任は、県から委譲される場合と、広域連合が自ら地域に必要な権限を要求していく場合があります。 ただし、県に対して権限の委任を要請する場合、その範囲は、「当該広域連合の処理する事務等に密接に関連するもの」に限定されています。

この記事へのお問い合わせ先

総務課

住所:長野県木曽郡木曽町日義4898番地37   電話番号:0264-23-1050   FAX番号:0264-23-1052

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