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介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者の皆様へ)

更新日:2025年04月15日

木曽広域連合の介護予防・日常生活支援総合事業について

介護保険法の改正により、これまで全国一律で提供されていた介護予防訪問介護と介護予防通所介護のサービスは、市町村が独自に取り組む「介護予防・日常生活支援事業(総合事業)」として実施する事になりました。
木曽広域連合では、2017年4月から事業を開始しました。

総合事業 指定事業所一覧

木曽広域連合の総合事業のサービスを利用できる事業所は、次のとおりです。

サービスコード

サービスコード種類

サービス種別 サービス名 国の定めるサービス種類 サービスコード種類
訪問型 訪問型サービス(従前相当) 訪問型サービス(独自) A2
訪問型サービスA 訪問型サービス(独自/定率) A3
通所型 通所型サービス(従前相当) 通所型サービス(独自) A6
通所型サービスA 通所型サービス(独自/定率) A7

サービスコード表

最終更新日:R7.4.8

サービスコード表(町村別)

最終更新日:R7.4.14

月額包括報酬の日割り請求

総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合、また契約の解除をした場合は、月額包括報酬ではなく日割り計算となります。
詳しくは次のファイルをご確認ください。

 介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業の指定について

指定第1号事業者が指定申請又は指定更新申請を行うに当たっては、以下の申請書及び付表に必要な書類を添えて提出してください。原則として、指定の有効期間は6年間となります。

申請書

付表

添付書類

以下は添付書類に使用する標準様式です。

 介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業の変更等について

指定第1号事業者として指定を受けた内容に変更等がある場合には、以下の届出書に必要な書類を添えて提出してください。

届出書

変更事項ごとの添付書類一覧

※再開届出書及び廃止・休止届出書には添付書類は不要です。
※付表及び標準様式については、指定の項目にある様式を活用してください。

介護予防・日常生活支援総合事業費の算定に係る届出について

指定(更新)申請時又は実施中の事業について事業費の算定に係る体制に変更があった場合に提出してください。

総合事業についてのQ&A

これまでに寄せられた質問に対する回答を掲載します。
なお、この回答は現時点のものであり、国からの通知等により変更することがあります。

その他

必要に応じて、下記の書類を提出してください。

この記事へのお問い合わせ先

健康福祉課

住所:長野県木曽郡木曽町日義4898番地37   電話番号:0264-23-1050   FAX番号:0264-23-1052

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