違反対象物の公表について
更新日:2023年07月18日
- 現在公表している違反対象物
重大な消防法令違反で公表している防火対象物(令和5年7月11日現在)
違反対象物公表制度とは
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法違反をホームページで公表する制度で、令和2年4月1日から開始しました。
公表の対象となる建物
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する建物のうち、重大な消防法違反が認められた建物です。




※ 公表の対象となる建物(防火対象物)は、消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる建物です。
公表の対象となる違反
建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、自動火災報知設備又はスプリンクラー設備)が設置されていない重大な消防法違反です。



公表の時期
消防が立入検査で違反を確認し、建物の関係者に違反を通知した日から14日を経過してもその違反が認められる場合に、木曽広域連合ホームページに公表します。また、一度公表された場合は、違反が是正されるまでの間、継続します。
公表する内容
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 公表対象となる違反の内容
この記事へのお問い合わせ先
木曽広域消防本部 消防課 予防係
住所:長野県木曽郡木曽町福島3737番地 電話番号:0264-24-3119 FAX番号:0264-24-2929