このページの本文へ

重要なお知らせ

Important Notice

「木曽広域公式観光サイト 木曽路.com」はURLが変更になりました。移転後の新サイトはこちらから「木曽谷とりっぷ

"Kiso area tourism site" has been moved. Click here for new web site "Kisodani Trip"

地域密着型サービス事業

更新日:2024年05月09日

地域密着型サービス事業の指定について

地域密着型サービス事業者が指定申請又は指定更新申請を行うに当たっては、以下の申請書及び付表に必要な書類を添えて提出してください。原則として、指定の有効期間は6年間となります。

申請書

付表

添付書類

以下は国から示された添付書類用の標準様式です。原則として、添付書類はこれらの様式を用いて作成してください。

指定有効期間をあわせる申出

同一の事業所で実施される複数の事業に関しては、指定の有効期間を揃える取扱いが可能です。詳細は以下の申出書及び通知をご確認ください。

地域密着型サービス事業の変更等について

地域密着型サービス事業者として指定を受けた内容に変更等がある場合には、以下の届出書に必要な書類を添えて提出してください。なお、これらの届出については介護保険法の定めるところにより変更届出書:変更があってから10日以内、廃止・休止届出書:廃止及び休止の1ヶ月前までに行う必要がありますので、ご注意ください。

届出書

変更事項ごとの添付書類

※再開届出書及び廃止・休止届出書には添付書類は不要です。
※参考様式が記載されたものについては、指定申請の参考様式を活用してください。

介護給付費の算定に係る届出について

指定(更新)申請時又は実施中の事業について介護給付費の算定に係る体制に変更があった場合に提出してください。なお、毎月15日以前に届出がされた場合は翌月から、16日以降に届出がされた場合は翌々月から、算定を開始することとなりますのでご留意ください。

その他

必要に応じて、下記の書類を提出してください。

この記事へのお問い合わせ先

健康福祉課

住所:長野県木曽郡木曽町日義4898番地37   電話番号:0264-23-1050   FAX番号:0264-23-1052

アンケート

このページは役に立ちましたか?

このページについての要望等を入力して送信ボタンを押してください。