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ホテル・旅館等に係る表示制度について

更新日:2025年01月14日

防火対象物適合表示制度(適マーク制度)とは

 防火対象物適合表示制度(適マーク制度)とは、宿泊施設からの申請に基づいて、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に対し、「適マーク」を交付する制度です。

 この制度は、平成24年5月 広島県福山市のホテルで7名が死亡、3名が負傷する重大火災が発生したことを受け、平成15年9月30日に廃止した「防火基準適合表示制度(旧適マーク制度)」の仕組みを再構築し、平成26年4月から新たに「防火対象物に係る表示制度」の運用が開始されました。

 宿泊施設が「適マーク」を提出することにより、建物の安全・安心に関する情報を利用者に提供することが可能となります。

「適マーク制度」の対象となる建物について

 制度の対象となる建物は、収容人員が30人以上で、地階を除く階数が3階以上のホテル・旅館等の宿泊施設(複合用途の建物内に宿泊施設がある場合も含む)です。

 また、対象外の建物についても、消防法令や防火等に関する基準に適合していると認められたことを証明する「表示制度対象外施設通知書」の交付を受けることができます

適マークの種類

 「適マーク」には、金色と銀色の2種類があります。

  • 適マーク(銀)
  • 消防機関が審査した結果、表示基準に適合していると認められた場合に交付されます。
  • 適マーク(金)
  • 3年間継続して表示基準に適合していると認められた場合に交付されます。

防火対象物適合表示制度に関する申請書

 申請書の受付は、各地域を管轄する消防署で行っております。下記リンクからダウンロードし、必要事項を記載の上、申請してください。

表示マーク交付(更新)申請書 様式(Word) 様式(PDF)
表示制度対象外施設申請書 様式(Word) 様式(PDF)
表示マーク受領書 様式(Word) 様式(PDF)

適マークを交付している宿泊施設

令和7年1月1日現在
名称 所在 地交付年月日 有効期限 種類
         

この記事へのお問い合わせ先

木曽広域消防本部 消防課 予防係

住所:長野県木曽郡木曽町福島3737番地   電話番号:0264-24-3119   FAX番号:0264-24-2929

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