林野火災注意報・林野火災警報の運用について
更新日:2025年12月01日
令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します!
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、総務省消防庁が開催した有識者検討会において、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令によって林野火災予防の実効性を高める必要があるとされ、令和7年9月に消防関係法令が改正されました。
当広域連合においても総務省消防庁の通知に基づき、林野火災予防のため、木曽広域連合火災予防条例を一部改正し、「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始します。
林野火災注意報・林野火災警報について
- 林野火災注意報
林野火災の予防上、注意が必要な気象状況になったときに発令し、強い制限・罰則を伴わずに林野火災予防の注意喚起を行うとともに、林野周辺地域において住民等に「火の使用の制限」について努力義務を課すこととなります。
発令基準は、1月から5月の期間中において、以下の1又は2のいずれかに該当する場合に発令します。
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
注意報発令時は、市町村及び消防団員へ通報するほか、防災行政無線・木曽広域連合ホームページなどにて住民等に周知します。
- 林野火災警報
林野火災予防上、危険な気象状況になったときに発令し、発令区域において住民等に「火の使用の制限」について義務を課すこととなります。
発令基準は、1月から5月の期間中において、林野火災注意報の発令中に、強風注意報が発表された場合に発令します。
警報発令時は、市町村等の各関係機関へ通報、消防車両による巡回広報、防災行政無線・木曽広域連合ホームページなどに住民等に周知します。
| 林野火災注意報 | 林野火災警報 | ||
|---|---|---|---|
| 発令基準 (1月から5月までの期間中) |
次の(①+②)または(①+③)に該当した場合 ① 前3日間の合計降水量が1mm以下 + ② 前30日間の合計降水量が30mm以下 ③ 乾燥注意報が発表 |
林野火災注意報の発令 + 強風注意報が発表 |
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| 規制 | 区域 | 木曽広域連合長が指定する区域 | |
| 内容 | 「火の使用の制限」について努めなければならない(努力義務) | 「火に使用の制限」について従わなければならない(義務) | |
| 罰則 | なし | 30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条) | |
| 発令時の措置 |
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林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
林野火災注意報・警報が発令された場合、火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用の制限」がかかります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと (※ 煙火とは、花火の正式名称です。)
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
- 屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて木曽広域連合長が指定した区域において喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること
林野火災注意報・警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、林野火災警報発令の前段階に位置づけられ、罰則を伴わない努力義務を課します。
一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第44条)
この記事へのお問い合わせ先
木曽広域消防本部 消防課 予防係
住所:長野県木曽郡木曽町福島3737番地 電話番号:0264-24-3119 FAX番号:0264-24-2929