野焼きは法律で禁止されています!
更新日:2024年11月07日
野外における焼却行為は法律で禁止されています!
木曽広域管轄内では『たき火・野焼き』を原因とする火災が毎年発生しています。
火の取扱いに十分注意し、火災のない明るく、安全・安心な木曽地域にしましょう!
「野焼き」とは?
「野焼き」とは、適法な焼却施設以外で廃棄物(ゴミ)を燃やすことを言います。
野外での焼却行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)で、平成13年4月1日から、一部例外を除き原則禁止されています。(廃棄物処理法 第16条の2)
違反した場合、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」が科せられます。
また、野焼き行為が法人の業務に関するものであるときは、行為者のほか、その法人に「3億円以下の罰金」が科せられる場合があります。(廃棄物処理法 第25条・第32条)
実際にあった野焼きを原因とする火災事案
- ドラム缶を使用してゴミを焼却中に、建物へ飛び火した。
- 田畑の枯れ草を焼却中に、風にあおられ、周囲に炎が拡大した。
- 野焼き中、早く焼却しようと灯油をかけたところ、衣服に着火し火傷した。
- 野焼き終了後、消火が不十分で再燃し、建物へ燃え移った。
野焼きの一部例外行為(廃棄物処理法施行令 第14条)
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないものなどは、下記の表のとおり例外とされていますが、日常生活から出た生ゴミや、木材、紙類、プラスチック類などの家庭ゴミの焼却行為は、一部例外に該当しません。家庭ゴミは、種類ごとに分別して、適正に処理しましょう!
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例)河川や海岸の管理者が行う管理上必要な草木の焼却など
- 震災、風水害、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例)災害時における木くず等の焼却など
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例)どんど焼き、不要となったしめ縄 ・ 門松などを焚く行事
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例)農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う剪定枝等の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの(※)
例)キャンプファイヤーや焼きイモ等を行う際の木くずの焼却など
一部例外による焼却を行う場合の注意事項
- 焼却中は、火が完全に消えるまで、その場を離れないようにしましょう。
- 火災に備えて、消火器や水バケツを必ず準備し、終了したときは完全に消火しましょう。
- 風が強い日は、火の粉が飛ぶことにより火災が発生する危険があります。
- 乾燥注意報が発表されているときは、火災発生危険が高くなっているため、焼却行為を行わないようにしましょう。
届出書の提出
- 届出書の提出は、消防署と各町村役場が火災ではないことを認知するための書類であり、焼却等の行為を許可するものではありません。また、消防署に届出を提出していても、火災と誤認した近隣住民や通行人から119番通報があれば、消防車が駆け付けることがあります。
- 届出書に関する詳しい内容は、こちらをクリックしてご確認ください。
- 一部例外による焼却を行う場合は、下記リンク先からダウンロードし、必要事項を記載のうえ、必ず消防署または各町村役場へ提出してください。
『火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為届出書』
- 各消防署の住所・連絡先
木曽消防署 | 住所:長野県木曽郡木曽町福島3737番地 電話番号:0264-22-0119 FAX:0264-22-2929 |
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木曽消防署 北分署 | 住所:長野県木曽郡木祖村薮原873-1 電話番号:0264-36-3119 FAX:0264-36-2929 |
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木曽消防署 南分署 | 住所:長野県木曽郡南木曽町読書3680-1 電話番号:0264-57-3119 FAX:0264-57-2929 |
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木曽消防署 救急分遣所 | 住所:長野県木曽郡木曽町三岳9125-4 電話番号:0264-46-3119 FAX:0264-46-2929 |
この記事へのお問い合わせ先
木曽広域消防本部 消防課 予防係
住所:長野県木曽郡木曽町福島3737番地 電話番号:0264-24-3119 FAX番号:0264-24-2929