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木曽広域連合火災予防条例の一部改正について

更新日:2023年09月25日

火を使用する設備の離隔距離見直しに伴う火災予防条例の改正

 掲載日:令和5年9月25日

 昨今のキャンプブーム等を受けて、固体燃料(木炭を燃料とするもの)を使用する火気設備について、防火上の安全措置が講じられたものもあることから、周囲の離隔距離に関する基準の見直しが行われました。

蓄電池設備の規制対象見直しに伴う火災予防条例の改正

掲載日:令和5年9月25日

 脱炭素社会の実現に向け、蓄電池の更なる普及拡大や大容量化、材料及び構造等の多様化進んでいることを踏まえ、蓄電池設備の基準を、種別や安全性に応じた内容となるよう見直しが行われました。

「喫煙等」について、健康増進法改正に伴う火災予防条例の改正

掲載日:令和5年6月22日

 平成30年7月に健康増進法(平成14年法律第103号)が改正により、喫煙所等に関する標識について、同法に規定する標識を設置することが必要となりました。

 火災予防条例においても、火災予防の観点から喫煙所に標識を設置することを求めており、異なる法令で重複する標識の設置が必要となる状況に対応するため、条例で定める標識を削除しました。

この記事へのお問い合わせ先

木曽広域消防本部 消防課 予防係

住所:長野県木曽郡木曽町福島3737番地   電話番号:0264-24-3119   FAX番号:0264-24-2929

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