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2号被保険者の方

更新日:2021年04月21日

40歳から64歳までの方の介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
40歳から64歳までの方の介護保険料の徴収は既に始まっています。

お勤め先の社会保険や共済組合に加入している場合

介護保険料の算定方法

  • 保険料は給料に応じて異なります。
  • 保険料の半分は事業主が負担します。

納入方法

  • 医療保険の保険料と介護保険料をあわせて、給与などから差引きます。 
  • サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、各健康保険の被保険者が皆で分担してくれるので、新たに保険料を納める必要はありません。

国民健康保険に加入している場合

介護保険料の算定方法

  • 保険料は所得や資産等に応じて異なります。

納入方法

  • 医療分と介護分を合わせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。
  • 世帯主が、世帯員の分も負担します。

この記事へのお問い合わせ先

健康福祉課

住所:長野県木曽郡木曽町日義4898番地37   電話番号:0264-23-1050   FAX番号:0264-23-1052

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