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福祉用具貸与・販売、住宅改修のご案内

更新日:2009年03月11日

介護サービスを受けるだけでなく、できる限り現在の生活が維持できるように福祉用具貸与、福祉用具販売、住宅改修といったサービスが利用できます。

福祉用具貸与について

次の12種類が貸出の対象になります。貸与については月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。

  1. 車いす
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード等)
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり
  8. スロープ
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
    ※入浴用リフト(垂直移動のみのもの)、段差解消機(段差解消リフト) 立上がり座いすも含まれます。

要支援1、2の方、要介護1の方が利用できない品目

要支援1、2の方、要介護1の方には利用できる品目が限られます。
次の品目は原則として使用することができません。但し、状態によっては貸与が可能な場合がありますので詳しくは各町村介護保険担当窓口か木曽広域連合までお問合せください。

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 移動用リフト
  • 特殊寝台
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知器
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具 

福祉用具販売について

介護保険支給対象になる福祉用具は次の5種類です。年間10万円までが限度でそのうち1割が自己負担になります。

  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿器
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

※都道府県の指定を受けていない事業者から福祉用具を購入した場合には介護保険給付対象にはなりませんのでご注意ください!!

住宅改修について

小規模な住宅改修で住宅1件につき、上限20万円まで改修費が支給されます。そのうち1割が自己負担になります。支給方法については完成後一旦利用者が改修費用全額を負担し、後から介護給付分が支給されます。住宅改修の対象になる工事は次のとおりになります。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑等のための床・通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他これらの改修に伴って必要な工事

※介護給付を受ける場合には事前の申請が必要ですのでご注意ください。改修については20万以内であれば、数回に分けての改修で給付が可能です。また著しく介護度が高くなった場合(要介護状態区分が3段階以上上がった場合)、引越しをした場合(介護保険証の住所も引越し先の住所に変更になった場合)は再度給付を受けることができます。

この記事へのお問い合わせ先

健康福祉課

住所:長野県木曽郡木曽町日義4898番地37   電話番号:0264-23-1050   FAX番号:0264-23-1052

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