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令和7年4月からの介護保険料について

更新日:2025年04月01日

 介護保険は、助け合いの精神に基づく社会保障の仕組みです。原則として、40歳以上のすべての方に保険料を納めていただきます。令和7年4月からの第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料は以下のとおりです。
 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料は、加入している医療保険と合わせて納めていただいています。

所得段階 対象となる方 保険料率 保険料
第1段階 生活保護被保護者、世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者等

基準額×0. 285

年額19,200円
(月1,600円)

世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等が80.9万円以下の方
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等が80.9万円超120万円以下の方

基準額×0. 485

年額33,600円
(月2,800円)

第3段階 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等が120万円超の方 基準額×0.690

年額46,800円
(月3,900円)

第4段階 本人が市町村民税非課税(世帯の中に市町村民税課税者がいる)かつ本人年金収入等が80.9万円以下の方 基準額×0.9

年額60,000円
(月5,000円)

第5段階 本人が市町村民税非課税(世帯の中に市町村民税課税者がいる)かつ本人年金収入等が80.9万円超の方 基準額×1.0

年額67,200円
(月5,600円)

第6段階 本人が市町村民税課税かつ合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.2

年額80,400円
(月6,700円)

第7段階 本人が市町村民税課税かつ合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.3

年額87,600円
(月7,300円)

第8段階 本人が市町村民税課税かつ合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.5

年額100,800円
(月8,400円)

第9段階 本人が市町村民税課税かつ合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.7

年額114,000円
(月9,500円)

第10段階 本人が市町村民税課税かつ合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.9

年額127,200円
(月10,600円)

第11段階 本人が市町村民税課税かつ合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.1

年額141,600円
(月11,800円)

第12段階 本人が市町村民税課税かつ合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.3

年額154,800円
(月12,900円)

第13段階 本人が市町村民税課税かつ合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.4

年額160,800円
(月13,400円)

 

基準額の算定方法

算定方法

保険料の納め方

 保険料の納め方には、特別徴収(年金からの天引き)と、普通徴収(口座振替または納付書による納付)の2つの方法があります。

特別徴収(年金からの天引き)

年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方

 2か月ごとに支払われる年金から、支払いごとに、2か月分の保険料が天引きされます。
 ※老齢福祉年金、寡婦年金、恩給からは天引きされません。

普通徴収(口座振替、納付書による金融機関への納付)

年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方 

 口座振替または納付書により木曽広域連合が定める金融機関や町村役場の窓口等で納めていただくことになります。納め忘れがないよう、できるだけ口座振替の手続きをとりましょう。

保険料を滞納すると・・・

 特別な事情なく保険料を滞納した場合、未納期間に応じて以下の処分が適用されます。

1年間滞納した場合

 サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。
 (給付相当分は後で木曽広域連合から払い戻されます)

1年6ヵ月滞納した場合

 木曽広域連合から払い戻されるはずの給付費(8割または9割相当分)の一部または全部が一時的に差し止められるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合には、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。

2年以上滞納した場合

 保険料の未納期間に応じて、本来1割または2割負担である利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなったりします。

保険料についての問い合わせ・ご相談

 災害等により保険料を納めることが難しい場合には、保険料の減免や猶予が受けられる場合もあります。また、これまで滞納していた保険料がある場合には、分納等により上記の処分が回避されることがありますので、お早めに木曽広域連合及び各町村の介護保険担当課にご相談ください。

介護保険総合相談窓口

相談先 部署 電話番号
木曽広域連合 介護保険係 0264-23-1050(**23-1050)

 各町村の介護保険担当窓口

相談先 部署 電話番号
木曽町役場 介護保険係 0264-22-4035
上松町役場 福祉係 0264-52-5550
南木曽町役場 福祉係 0264-57-2001
木祖村役場 福祉係 0264-36-2001
王滝村役場 福祉係 0264-48-3155
大桑村役場 福祉係 0264-55-4022

この記事へのお問い合わせ先

健康福祉課

住所:長野県木曽郡木曽町日義4898番地37   電話番号:0264-23-1050   FAX番号:0264-23-1052

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