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ガソリン等の危険物の運搬容器について

更新日:2024年04月30日

 ガソリンや灯油、軽油は、消防法上の「危険物」に該当し、その貯蔵や取扱いの方法について様々な規制がされています。普段何気なく取扱っているこれらの危険物ですが、貯蔵や取扱いの方法を誤れば、火災や爆発など甚大な被害を及ぼす危険性があります。

 これらの危険物を運んだり貯蔵したりする場合には、性能試験に合格した容器に入れるよう消防法で決められています。

運搬容器について

従来のガソリン又は混合油の容器

  • ガソリンを乗用車で運搬する場合、その容器がガソリン用として性能試験に合格した金属製容器で、最大容積が22リットル以下の容器である場合は運搬が可能です。

新たに認められるガソリン用プラスチック製容器

  1. 容器にUN表示容器記号「3H1」が記されていること。
  2. ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容積が10リットル以下であること。(※ UN表示のあるプラスチック容器で20リットルのものがありますが、日本国内では最大容積が10リットル以下となります。)
  3. 使用する運搬容器は、製造日から5年以内のものであること。(※ 5年を経過したものを、運搬容器として認められません。)
  • ガソリンの容器詰め替え販売については、令和元年7月に発生した火災を受けて消防関係法令が改正されました。詳しい内容は、こちらをクリックしてご確認ください。

灯油の運搬容器

軽油の運搬容器

この記事へのお問い合わせ先

木曽広域消防本部 消防課 予防係

住所:長野県木曽郡木曽町福島3737番地   電話番号:0264-24-3119   FAX番号:0264-24-2929

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