ガソリン等の危険物の運搬容器について
更新日:2024年04月30日
ガソリンや灯油、軽油は、消防法上の「危険物」に該当し、その貯蔵や取扱いの方法について様々な規制がされています。普段何気なく取扱っているこれらの危険物ですが、貯蔵や取扱いの方法を誤れば、火災や爆発など甚大な被害を及ぼす危険性があります。
これらの危険物を運んだり貯蔵したりする場合には、性能試験に合格した容器に入れるよう消防法で決められています。
運搬容器について
従来のガソリン又は混合油の容器
- ガソリンを乗用車で運搬する場合、その容器がガソリン用として性能試験に合格した金属製容器で、最大容積が22リットル以下の容器である場合は運搬が可能です。
新たに認められるガソリン用プラスチック製容器
- 容器にUN表示と容器記号「3H1」が記されていること。
- ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容積が10リットル以下であること。(※ UN表示のあるプラスチック容器で20リットルのものがありますが、日本国内では最大容積が10リットル以下となります。)
- 使用する運搬容器は、製造日から5年以内のものであること。(※ 5年を経過したものを、運搬容器として認められません。)
- ガソリンの容器詰め替え販売については、令和元年7月に発生した火災を受けて消防関係法令が改正されました。詳しい内容は、こちらをクリックしてご確認ください。
灯油の運搬容器
軽油の運搬容器
この記事へのお問い合わせ先
木曽広域消防本部 消防課 予防係
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