ガソリンの容器詰め替え販売について
更新日:2024年03月27日
令和元年7月18日、京都市で発生したガソリンを散布した放火・爆発火災を受けて、危険物の規制に関する法令に「ガソリンの容器詰め替え販売」について条文が追加されました。(危険物の規制に関する規則 第39条の3の2)
令和2年2月1日から、次の3点が義務化となりましたので、地域住民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

1.顧客の本人確認
ガソリンの容器への詰替え販売を行う際、顧客に対し、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書の提示を求め、本人確認を行います。
ただし、下記のいずれかに該当する場合、省略することができます。
- 既に本人確認の書類を提示している顧客の場合
- 顧客との継続的な取引があり、事業所が顧客の氏名や住所を把握している場合
- 事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、 事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合
- 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、企業が発行する写真付き社員証が提示されている場合
2.使用目的の確認
ガソリンの容器への詰替え販売を行う際、顧客に対し、具体的な使用目的を確認します。
例) 農業機械器具・林業機械器具用の燃料 発電機用の燃料 など
3.販売記録の作成
ガソリンの容器への詰替え販売を行った際、下記のことについて記録し、1年を目安として保存します。
- 販売日
- 顧客の氏名と住所
- 本人確認を行った方法
- 顧客の使用目的
- 販売数量

販売記録の作成について、下記の方法により作成します。
- 販売記録表(台帳)を作成する方法
- 顧客情報が記載された注文書をファイリングする方法
- 購入者の氏名等を記載したレシート又は領収書を保管する方法
- 販売記録を電子データ(Word・Excel・PDF等)により保存する方法

この記事へのお問い合わせ先
木曽広域消防本部 消防課 予防係
住所:長野県木曽郡木曽町福島3737番地 電話番号:0264-24-3119 FAX番号:0264-24-2929