開田高原開発基本条例施行規則(昭和63年1月5日 規則第1号)
改正
平成2年8月29日 規則第2号

(目的)
第1条
この規則は、開田高原開発基本条例(昭和47年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開発基本協定の締結を必要とする事業者の基準)
第2条
条例第3条第1項第4号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い当該各号に定めるとおりとする。
(1) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更、面積2,000m2
(2) 建築物、工作物の建築、建築面積600m2
(3) 鉱物の採取又は土石の採取30m2

(水資源の利用に関する協議)
第3条
条例第4条第4項の規定による水資源の利用に関する協議は深さ2m以上の地下水の取水施設を設置しようとする場合に、次に掲げる事項を記載した文書により村長に協議しなければならない。
(1) 設置者の住所、氏名(法人にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 設置場所及び附近の見取図
(3) 取水の目的及び1日当たりの最大使用水量と取水方法
(4) 排水の処理方法
(5) 取水開始の予定時期
2 村長は、前項の文書の提出があつたときは、すみやかに該水源利水関係者にその旨通知するものとする。
3 第1項の文書のは、3部提出しなければならない。

(自然環境の保護基準)
第4条
条例第6条第1項の規定による自然環境の保護基準は、次のとおりとする。
(1) 自然保護対策
ア 切土及び盛土部は最小限にとどめ地形に順応した開発を行ない。残土は土捨場を設けて処理すること。
イ 切土及び盛土の法面は45°として法面の安定をはかること。
ウ 法面は、張り芝、筋芝、種子吹付け、植生盤、その他現地に適した広報により緑化、修景しなければならない。
エ 現存する植生は極力残存させ保護すること。特に苔類の群生地では上層木の伐採をせず、道路造成地等に当たつては特に留意しなければならない。
オ 開発地区内における道路の両側各5Mには建築界を設けて自然を保護しなければならない。
カ 休養地造成事業に掛かる工作物は道路、給排水施設境界杭、電気、電話施設、休養地管理施設等とする。
キ 擁壁工を必要とする場合は原則として自然石による石積又は石張工とすること。
ク 個人向休養地は原則として1区画1,000m2以上とすること。
ケ 樹木は可能な限り残存させ、当該地域に生育している同種類の植物を積極的に植栽すること。
コ 鳥獣類の保護を図るため、積極的に巣箱、え付箱を設置し、危害防止と合わせて開発地区内はすべて銃猟禁止区域とする。
サ 雨水等の集水地域は原状を変更してはならない。
シ 建築面積の敷地面積に対する割合は30%以下とすること。但し、居住用一般住宅、農業用施設。公益上必要な施設の建築物は除く。
ス 建物は、最高部分が13mを超えない範囲とする。但し、最高部分が13mを超えるものについては、その胸を記載した書面により村長に許可を受けなければならない。村長は許可するにあたつては、あらかじめ開田村総合開発計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞かなければならない。
セ 建物外部色彩は赤色、橙色はさけ、周囲の自然と調和させなければならない。
ソ へい、その他しゃへい物はできる限りも受けないこととし、やむを得ず設ける場合は、高さ1.2m以下とするか、又は生垣とし、その植物は当該地域に生育している同種類のものと使用するものとする。
タ 高原地域の美観、風致維持のため村長が定める地域に広告物等を表示し又は設置してはならない。又何人も高原地域内に広告物等を表示し、あるいは設置しようとするときは形状、色彩等を記した書面を提示して村長の許可を受けなければならない。村長は、許可するにあたつては、あらかじめ審議会の意見をきかなければならない。但し、次のいずれか一に該当する広告物等については適用しない。
チ 公職選挙法、その他の法令の規定に基づく選挙運動のために表示し又は設置するもの
ツ 法令、又は条例により設置を義務づけられたもの
テ 国(公共企業体を含む)、又は地方公共団体が表示し又は設置するもので、公益上必要と認められるもの
ト 祭典その他、年中行事等のために表示するもの
ナ 自己の氏名、事業又は営業に関し自己の居住、事務所、営業所等に表示するもの
ニ チからナまでに掲げるもののほか営利を目的としないものであり、表示面積が2m2以下のもの

(地下水利用に関する基準)
第5条
水資源のうち地下水の利用については、地域住民の農業用水及び飲用水の資源保護の観点から別表第1に掲げる基準によらなければならない。

(廃棄物の処理基準)
第6条
条例第6条第2項の規定による廃棄物の処理基準を次のとおり定める。
(1) 廃棄物の処理基準
焼却炉などにより焼却、もしくは衛生的に梱包して村並びに北部環境衛生組合で定められた方法によらねばならい。
(2) し尿及び家庭雑排水の処理基準
ア し尿及び家庭雑排水の処理については、合併処理浄化槽により処理するものとする。但し、止むを得ない場合には、し尿については集積処理(汲取方式)として、家庭雑排水は沈でん槽等によつて、適正に処理しなければならない。
イ 浄化槽を設ける場合は収容人員に見合う能力を有する装置を設置し、適正な維持管理をし、河川の浄化につとめなければならない。

(開発行為の届出)
第7条
条例第7条に規定する開発行為の届出をする書面には次に掲げる次項を記載しなければならない。
(1) 開発造成しようとする者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 開発造成しようとする場所及び附近の見取図、造成道路とその路面の排水系統図
(3) 開発造成しようとする目的及び開発の方針
(4) 開発造成に使用する用水の確保の方法及び水量
(5) 開発造成の始期及び完成時期
(6) 開発造成後の管理方法
(7) 排水及びし尿の処理方法

(身分証明書)
第8条
条例第12条第2項の規定による身分を証する証明書は別表第2に掲げるものとする。


附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和47年規則第6号 開田高原開発基本条例施行規則は、これを廃止する。

附則(平成2年8月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。


別表第1
地下水利用に関する基準
さく井について 第7条(開発行為の届出)を行い条例第8条(開発に関する基本協定)の規定による協定が成立したもので、原則として開発造成面積が1.0ha以上でなければさく井してはならない。
さく井の位置は既存の深さ2m以上の深井戸及びせぎから50m以上はなれた位置であつて村長の確認を受けなければならない。
さく井後は、電気検層を行い、その結果に基づいて村長に協議し、ケーシング径、ストレーナーの形状及び位置、揚水ポンプの性能、附近湧水からの集水防止策について確認を受けてからでなければ揚水 を行なつてはならない。但し、第7条(開発行為の届出)をし第3条第2項(地下水利用の協議)が成立し確認を受けたものであつてもその揚水によつて附近の湧水及び深井戸等の水位が著しく現象又は低下したと認められる場合は、その原因となるさく井使用者が補償しなければならない。
湧水について 開発地区及びその附近の湧水は農業用水としての水利権を下流住民が有しているので、あらかじめ村長に届け出て許可を得たものでなければ湧水の使用をしてはならない。
但し、慣行によつて現に使用しているものはこの限りでない。
届出は規則第3条第2項の規定を準用する。村長は使用許可をするに当たつて事前に関係する水利権者の同意を書面によつて求めなければならない。


別表第2
開田高原開発基本条例に基づく身分証明書


 第 号

木曽郡開田村役場
職 名 氏 名 


開田高原開発基本条例に基づく職員の証


 昭和 年 月 日交付
開田村長 印 





開田高原開発基本条例(抄)

(立入調査)
第12条
村長はこの条例の施行に必要な限度において職員をして開発造成地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている行為の状況を調査させることができる。
2 前項の場合において職員はその身分を証する証明書を携帯し、開発者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。



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