(目的)
第1条
この条例は、開田村が古来よりすぐれた自然景観を有し、それが住民生活と密接に関係していることに鑑み、この地域を健全なる保健休養地として開発造成するに当たり、必要な政策の基本となる事項を定め住民の生活環境を保全し、住みよい郷土の実現を期することを目的とする。
(適用区域)
第2条
この条例は開田高原地域(以下「高原地域」という。)に適用する。
(用語の意義)
第3条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)住民 村内に住所又は居所を有する者、並びに一時的に村内に逗留する者、及び村内の旅行中のものをいう。
(2)開田高原地域 開田村全域をいう。
(3)廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物であつて、固形状のもの及び煤煙、粉じんその他規則で定めるものをいう。
(4)事業者 村長が規則で定める以上の面積、規模で宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更、及び土石の類の採取並びに建築物その他工作物の新築、改築又は増築を行う者をいう。
2 この条例にいう「自然環境」には、自然資源(山岳渓谷、河川、森林をいう。)の景観を含むものとする。
3 この条例にいう「生活環境」には人の生活に密接に関係のある財産、並びに人に生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
(事業者の責務)
第4条
事業者は村が定める自然環境の保護基準及び廃棄物の処理基準を守り、村が行う開発に関する施策の実施に協力しなければならない。
2 事業者はその事業活動によつて生ずる自然の破壊(自然環境の破壊を含む。以下同じ。)を防止するため自然改変を必要最小限度にとどめるとともに、その責任において植生の回復、その他自然環境の保護のために適切な措置を講じなければならない。
3 事業者は、その事業活動によつて生ずる廃棄物の処理に当たつては、生活環境を保全するために適切な処置をしなければならない。
4 事業者は、その事業活動に必要な水資源(地下水を含む。)の利用に当たつては、あらかじめ村長並びに該水源利水関係者に協議しなければならない。
(住民の責務)
第5条
住民は村が定める自然環境の保護基準及び廃棄物の処理基準を守り村が行う開発に関する施策に協力するとともに、自然環境の保護に努めその活動によつて発生する廃棄物は適切に処理し、快適な生活環境を確保するよう努めなければならない。
(自然環境の保護基準及び廃棄物の処理基準)
第6条
村長は、高原地域の自然環境を保護するため、自然環境の保護基準を定めなければならない。
2 村長は、生活環境を保護するため、事業活動又は人の活動によつて排出し、又は発生する廃棄物の処理基準を定めなければならない。
3 前2項の規定による保護基準及び処理基準を定めるに当たつては、次の次号に掲げる事項についても定めなければならない。
(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築に関する事項
(2) 宅地の造成、公共道路の造成、土地の開こんその他土地の形質の変更(河川、湖沼等の水流又は水質の変更を含む。)に関する事項
(3) 立木の伐採及び土石の類の採取に関する事項
(4) 地下水の利用に関する事項
(5) 廃棄物の処理に関する事項
4 村長は第1項及び第2項の規定による保護基準又は処理基準を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。
(景観保全地域の指定)
第6条の2
村長は高原地域内で良好な自然景観を形成しているもののうち、自然的社会的諸条件からみて良好な自然環境を維持することが特に必要な地域を景観保全地域として指定することができる。
2 村長は景観保全地域の指定をしようとするときはあらかじめ関係者との調整をはかり開田村総合開発計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞かなければならない。
3 住民は、指定された景観保全地域の良好な自然環境の維持に努めなければならない。
(開発行為の届出)
第7条
事業者は高原地域で宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更、及び土石類の採取並びに建築物その他工作物の新築、改築又は増築を行おうとするときは、あらかじめ開発方針、開発計画を書面によつて村長に届け出なけれなならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(開発に関する基本協定)
第8条
事業者は高原地域の開発造成に当たつては、あらかじめ村長と次の各号に掲げる次項について第6条第1項及び第2項の規定による保護基準又は処理基準に適合した開発基本協定を締結しなければならない。ただし、国及び地方公共団体が行う開発造成については、この限りではない。
(1) 開発の方針及び開発計画に関する事項
(2) 公共道路の造成に関する事項
(3) 利水に関する事項
(4) 建築に関する事項
(5) 事業区域内から発生する廃棄物の処理に関する事項
(6) その他村長が必要と認めた事項
2 村長は、前項の規定により開発基本協定を締結しようとするときは、あらかじめ開田村総合開発審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞かなければならない。
(基本協定の励行)
第9条
事業者は、前条の規定により締結した開発基本協定を忠実に履行しなければならない。
(勧告)
第10条
村長は、第8条の規定により締結した開発基本協定に違反する行為をしようとし又はしたと認められる者に対して当該規定の履行の確保について期限を定めて必要な措置を行うよう勧告することができる。
2 村長は第8条の規定により締結した事業者並びに住民が第6条第1項及び第2項の規定による保護基準又は処理基準に違反する行為をしようとし、又は、したと認めるときは当該者に対して生活環境を保全し、自然環境を保護するために必要な限度において期限を定めて必要な措置を行うよう勧告することができる。
(措置命令)
第11条
村長は前条第2項の規定により勧告を受けた者が同条同項の規定により定められた期限内に必要な措置を行わないときは期限を定めて、同条同項の規定による措置を行うべきことを命令することができる。
(立入調査)
第12条
村長はこの条例の施行に必要な限度において職員をして開発造成地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている行為の状況を調査させることができる。
2 前項の場合において職員はその身分を証する証明書を携帯し、開発者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第13条
第11条の規定による命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届け出をした者
(2) 第12条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(両罰規定)
第14条
法人の代表者、又は法人、若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に高原地域を開発造成している者は、この条例の施行の日から起算して30日以内に第7条に規定する届出をしなければならない。同条後段の規定はこの場合に準用する。
3 前項に規定する者は、第8条に規定するところにより、すみやかに開発基本協定を締結しなければならない。
附則 (昭和62年11月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年1月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。 |