||||| 開田高原開発基本条例 |||||

開田高原開発基本条例(1972年制定)
建築物高さ規制 建物は最高部分が13mを超えない範囲とする。超える場合には村長の許可が必要で、村長は許可するにあたって開田村総合開発計画審議会の意見を聞かなければならない。
建築物色彩規制 建物の外部色彩は、赤色、橙色などは避け周囲の自然と調和させなければならない。
広告看板の規制 村全域で商業看板などの屋外広告物を表示または設置してはならない。(中部電力やNTTの電柱にも突き出しの広告看板を取り付けないよう協力要請している)
建築面積の規制等 個人向け別荘地は原則として1区画1000平方メートル以上。建築面積の敷地面積に対する割合は30%以下とする。(ただし、一般住宅、農業用施設等は除く)


開田高原開発基本条例(昭和47年9月28日 条例第9号)
改正
昭和62年11月21日 条例第16号
昭和62年12月24日 条例第22号
平成4年1月24日 条例第2号

(目的)
第1条
(開発に関する基本協定)
第8条
(適用区域)
第2条
(基本協定の励行)
第9条
(用語の意義)
第3条
(勧告)
第10条
(事業者の責務)
第4条
(措置命令)
第11条
(住民の責務)
第5条
(立入調査)
第12条
(自然環境の保護基準及び廃棄物の処理基準)
第6条
(罰則)
第13条
(景観保全地域の指定)
第6条の2
(両罰規定)
第14条
(開発行為の届出)
第7条
(委任)
第15条

.附則


開田高原開発基本条例施行規則(昭和63年1月5日 規則第1号)
改正
平成2年8月29日 規則第2号

(目的)
第1条
(地下水利用に関する基準)
第5条
(開発基本協定の締結を必要とする事業者の基準)
第2条
(廃棄物の処理基準)
第6条
(水資源の利用に関する協議)
第3条
(開発行為の届出)
第7条
(自然環境の保護基準)
第4条
(身分証明書)
第8条

附則

別表1

別表2


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