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震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて

更新日:2025年01月14日

 平成23年3月に発生した東日本大震災では、給油取扱所等(ガソリンスタンド等)の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどから、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプなどを使って車両へ給油するなど通常とは違った危険物の取扱いや、避難所など危険物施設ではない場所で一時的に危険物を貯蔵するなどの行為が数多く行われました。

 これらの経験を踏まえ、震災時において必要となる危険物の一時的な貯蔵・取扱いについて、速やかな承認手続きにより迅速な災害復旧を図ることを目的として、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに関するガイドライン」を策定しました。

 また、被災地でのガソリン等の運搬等における留意事項について、総務省消防庁において啓発用資料が作成されていますので、併せてご確認ください。

仮貯蔵・仮取扱いとは?

 指定数量(例:軽油・灯油 1,000L)以上の危険物は、消防法により許可された場所(危険物施設)以外で貯蔵・取扱いをすることは禁止されていますが、消防長の承認を受けた場合は、10日以内に限り一時的に貯蔵・取扱いが可能となります。(消防法第10条第1項ただし書き)

震災時等の仮貯蔵・仮取扱いについて

 震災時において危険物施設以外の場所で一時的に指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱うことが想定される事業所等は、仮貯蔵・仮取扱いの形態に応じた安全対策や必要な資器材の準備などについて、事前に管轄消防署と協議してください。

 また、協議内容を基に事前計画書を作成し、提出(正副2部)しておくことで、申請から承認までの手続きを電話等で行うことができます。

  • 震災時の仮貯蔵・仮取扱いの手続きフロー

  1. 事前に震災時における実施計画書を提出しておくことで、震災時に必要となった申請を電話等で行うことができ、申請から承認(口頭)が即日可能になります。
  2. 災害により緊急に必要となった危険物の取扱い等が迅速に行うことができ、スムーズな災害復旧を図ることができます。
  3. 申請書は、後日改めて提出する必要があります。(この場合、震災時の状況により申請手数料の免除が適用される場合があります。)

様式・実施計画書(例)

 事前に消防署と協議したうえ、実施計画書を作成し、消防署へ提出してください。

 また、下記の実施計画書(例)は、作成例としてご活用ください。

この記事へのお問い合わせ先

木曽広域消防本部 消防課 予防係

住所:長野県木曽郡木曽町福島3737番地   電話番号:0264-24-3119   FAX番号:0264-24-2929

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