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木曽広域消防本部告示について

更新日:2024年03月28日

消防長が火災予防上必要と認める防火対象物の指定に係る告示について

掲載日 令和5年1月19日

 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第35条第1項第3号及び第36条第2項第2号の規定に基づき、令和5年1月20日から、木曽広域消防本部における消防長が火災予防上必要があると認める防火対象物の指定について告示しましたのでお知らせします。

日  付 告  示 内  容
令和5年1月17日 4木広消告示第2号 消防長が火災予防上必要があると認める防火対象物の指定について

問い合わせ先:木曽広域消防本部 消防課予防係

消防機関へ通報する火災報知設備の取扱いに係る告示について

掲載日 令和4年12月26日

 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第23条の規定に基づき、令和5年1月1日から、木曽広域消防本部における消防機関へ通報する火災報知設備の取扱いについて告示しましたのでお知らせします。

日  付 告  示 内  容
令和4年12月20日 4木広消告示第1号 消防機関へ通報する火災報知設備の取扱いについて

問い合わせ先:木曽広域消防本部 消防課予防係

この記事へのお問い合わせ先

木曽広域消防本部

住所:長野県木曽郡木曽町福島3737番地   電話番号:0264-24-3119   FAX番号:0264-24-2929

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