介護認定審査会は広域設置
─平成11年10月から準備審査開始─


効率的で公平な審査を目指して
 平成12年の4月1日からいよいよ介護保険制度がスタートします。
 木曽地域では、介護認定審査会を広域的に設置・運営をし、平成11年10月から準備審査を行っていきます。
 介護認定審査会は、木曽地域の人口規模を考えると、各町村で単独設置するのは、事務費等の面からも不経済であり、また、専門委員の確保の面でも困難な状況にあります。 広域的に対応することによって認定審査会を構成する保健・医療・福祉の専門委員や認定事務にかかる事務職員も必要最低限の人数となり、事務費等の節減、専門委員の確保も比較的容易となります。
 また、認定審査についても、木曽地域における介護が必要な 住民に、公平な審査が実施できることとなります。
 木曽では、平成12年4月の介護保険制度導入に向けて、本年10月からいよいよ本格的に準備審査を行うにあたり、平成10年度に介護認定審査会のモデル事業を行うなど、準備を進めています。
 また、保険者である各町村では、保険制度導入に向けての体制整備と介護サービス供給者としての体制整備の両面での対応が求められており、要援護老人の実態調査や、デイサービスセンター等のサービス供給体制整備が進められています。
 
介護保険制度
 急速に進展する高齢化社会に対応するため、平成9年12月、介護保険法が成立し、平成12年4月から施行されることとなりました。
 この制度は、老後の生活の最大の不安要因である介護の問題を社会全体で支えるしくみとして、介護を必要とする人に対して、福祉や医療等総合的なサービスを提供するものです。社会保険方式により運営される点で、国民の相互扶助に基づいた制度です。
 40歳以上の全国民が保険料を毎月収め、介護が必要となった時、介護認定を受けて各種の介護サービスを介護支援専門員(ケアマネージャー)による、介護計画(ケアプラン)に基づいて給付されるものです。また、被介護者は自らの負担でどの介護サービスを受けるかの選択により、福祉と医療を総合的に利用できる利用者本意の制度です

要介護認定事務の流れ
町村対応
要介護認定の申請
介護が必要な高齢者
介護認定調査員による
聞き取り調査
訪問による調査
広域対応
コンピューター判定
(一次判定)
厚生省の基準により判定
かかりつけ医意見書
かかりつけ医意見書
介護認定審査会
保健・医療・福祉の専門委員より組織
(二次判定)
一次判定結果とかかりつけ医の意見書に
基づき要介護度を判定
町村対応
町村長による介護認定
 
介護支援専門員による
介護サービス計画の策定
ケアマネージャーによる
ケアプラン作成
サービスの提供
在宅サービス・施設サービス