障害者自立支援法が施行されました
(平成20年2月5日更新)


 障害種別に関係なく必要なサービスが利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化すると共に、施設・事業を再編し、障害を持つ方の就労支援の強化を図った「障害者自立支援法」が平成18年10月1日から施行されました。

 障害を持つ方へのサービスは、各町村が主体となって提供していきます。なお、木曽広域連合では、障害程度区分認定に係る審査事務を各町村から委託を受けて行っています。お問い合わせは、下記までご連絡ください。
 
 なお、このことにつきましては各町村を通じ地域住民の皆様にチラシを配布させていただきましたが、配布当時の状況から一部変更になっている部分がありますので、内容を更新したものを掲載いたします。下の画像をクリックすると、拡大表示でご覧いただけます(PDFファイル)。
 
☆1ページ目 「障害者自立支援法のポイント」「支給決定までの流れ」
☆2ページ目 「サービス利用の手続きについて」
【参考】厚生労働省の障害者福祉に関するページ


【お問い合わせ】
 ☆サービスに関するお問い合わせは、お住まいの各町村へご連絡ください。
  ○木曽町保健福祉課 TEL 0264-22-4035  ○木祖村住民福祉課 TEL 0264-36-2001
  ○上松町住民福祉課 TEL 0264-52-5550  ○王滝村住民課    TEL 0264-48-3155
  ○南木曽町住民課   TEL 0264-57-2001  ○大桑村住民課    TEL 0264-55-3080

 ☆障害程度区分認定に関するお問い合わせは、木曽広域連合までご連絡ください。
  ○木曽広域連合厚生課 TEL 0264-23-1050