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| 指定管理者制度による木曽文化公園宿泊施設の運営について |
| 平成19年度より指定管理者制度による管理運営に移行する木曽文化公園宿泊施設について、平成19年3月27日、指定管理者となる日義観光開発鰍ニ協定書の調印式を行いました。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() (左:指定管理者となる日義観光開発竃員、右:協定書に調印する磯尾代表取締役) |
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| 指定管理者選定の経過等については下記のとおりです(再掲)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 | |||||||||||||||||||||||||
| 名称:木曽文化公園宿泊施設 所在地:木曽郡木曽町日義4898番地37 |
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| 2 指定管理者となるべき団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 | |||||||||||||||||||||||||
| 名称:日義観光開発株式会社 所在地:木曽郡木曽町日義4898番地37 代表者の氏名:代表取締役 磯尾武 |
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| 3 指定期間 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成19年4月1日から平成24年3月31日まで(5年間) |
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| 4 選定基準、選定経過及び選定理由等について | |||||||||||||||||||||||||
| (1)選定基準 @審査基準 ・利用者の平等な利用の確保が図られるものであること。 ・宿泊施設の効用を充分に発揮できるものであること。 ・宿泊施設の管理経費の削減が図られるものであること。 ・宿泊施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。 ・宿泊施設の管理運営にあたっては、関係法令を遵守するものであること。 A選定委員会の委員 ・木曽広域連合構成町村の助役(助役を置かない町村にあっては総務課長、計6名) B第1次審査について ・平成18年9月8日実施 ・選定委員会検討部会(木曽広域連合構成町村の総務課長、計6名)により、審査基準に基づき、資格・書類審査を実施。 ・応募者1団体中、宿泊施設を経営する1団体を第2次審査対象団体とした。 C第2次審査について ・平成18年9月29日実施 ・選定委員による聴き取り調査 ・選定委員による評価及び採点(検討部会員が同席) ・各委員持ち点200点、1200点満点による採点の結果、743点となり、選定基準(満点の100分の50以上)を満たすため、指定管理者の候補者に選定した。 (2)選定理由 ・基準点数を満たしており、経験と実績を有していること。 ・長年にわたり文化公園宿泊施設の業務を受託しており、文化公園との連携もとれていること。 ※選定上の主な意見等 ・宿泊施設を営業することにより、地元からの雇用もあり、地域の経済も動くので、利用増進のために宣伝活動を今まで以上に行うように条件をつけてほしい。 ・もう少し施設や周辺をきれいにする努力をしてほしい(但し、周辺にある「創造の原」は受託施設ではない)。 ※以上により、平成18年10月10日の正副連合長会議において選定結果が報告され指定管理候補者を決定、11月27日の平成18年第4回定例議会において議決が得られたため、候補者を指定管理者に指定することといたしました。 |
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| 5 関連資料・リンク | |||||||||||||||||||||||||
※関係資料(表の右側にある数字をクリックすると閲覧できます)
※リンク 木曽文化公園 (文化ホールの施設概要等がご覧いただけます) 宿泊施設駒王 (現在の宿泊施設の概要がご覧いただけます) |
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| 【問い合わせ先 :木曽文化公園 TEL 0264-23-8011】 | |||||||||||||||||||||||||