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●施設の紹介 1 ●施設の紹介 2 ●施設の見取図、地図 |
●利用までの流れ・手続き |
| 1 老人ホームとは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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老人ホームは、概ね65歳以上の老人で身寄りがなくお世話する人がいないとか、いわゆる寝たきり老人で身の回りのことを自分で行えず、常時介護人が必要であるとか、家庭、住まいの事情により居宅での生活が困難であるというような老人を介護する施設です。 |
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| 2 入所までの手続き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養護老人ホームと特別養護老人ホームでは入所の手続きが異なりますので、注意してください。
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| 3 費用負担 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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○養護老人ホームの費用徴収制度の概要 (1) 入所者本人からの徴収額
@ 基本的には、前年分の対象収入から累進的に徴収します。
対象収入とは、「年金やその他の収入」から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額 です。 【養護老人ホーム被措置者費用徴収基準】
(2) 扶養義務者からの徴収額 @ 前年度の所得税等に基づいて費用徴収が行われます。入所者本人から費用徴収が行われる場合であっても、その徴収額が措置費支弁額に満たない場合は、その差額の範囲内で扶養義務者から徴収します。 A 扶養義務者の範囲 (徴収の対象となる主たる扶養義務者) 民法に定める扶養義務者のうち原則として、入所者本人と同居していた配偶者又は子を主たる扶養義務者とします。(主たる扶養義務者になり得る者が2人以上いる場合は最多税額納税者を主たる扶養義務者とします。) ただし、一人暮らし老人については、扶養の実態等がある場合には、別居の配偶者又は子も対象となります。 |
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| ○特別養護老人ホームの利用料 (1) 介護サービス分 1割、(2) 居住費 1日 320円、 (3) 食費 1日 1,380円(その他管理栄養士加算等があります。契約時にお確かめ下さい)、 ※その他、理容、個別購入物品代等がかかります。なお、低所得者には、自己負担の軽減制度があります。 |
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