●施設の紹介 1
●施設の紹介 2
●施設の見取図、地図
●利用までの流れ・手続き


利用までの流れと費用負担
1 老人ホームとは

 老人ホームは、概ね65歳以上の老人で身寄りがなくお世話する人がいないとか、いわゆる寝たきり老人で身の回りのことを自分で行えず、常時介護人が必要であるとか、家庭、住まいの事情により居宅での生活が困難であるというような老人を介護する施設です。
 老人ホームは、老人福祉法において次の表に掲げる4種類が規定されています。
 木曽寮は、この中で「養護老人ホーム」「特別養護老人ホーム」を併設している施設になります。
 

種  別
入所要件
入所手続
入所者の負担
養護老人ホーム
(保護施設)
原則として65歳以上で、身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により居宅で養護を受けることが困難な者
 
市区町村の福祉担当課又は福祉事務所
入所者及び扶養義務者が負担能力に応じて負担
特別養護老人ホーム
(介護施設)
原則として65歳以上で、要介護認定の結果要介護に該当する高齢者(特定疾病により要介護状態となった40歳以上の者を含む。)
 
施設と入所者との契約による
介護保険料による負担
軽費老人ホーム
A型
60歳以上で、資産、所得等が利用料の2倍程度以下であって、身寄りがない者又は家庭の事情等によって家族との同居が困難な者
 
直接老人ホームに申込む
生活費の全額及び事務費 事務費は負担能力に応じて減額あり)
B型
60歳以上で、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な者 (原則として自炊)
 
同上
生活費 (自炊)、事務費の全額及び施設整備等の一部を負担
ケアハウス
自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ又は高齢者等のため独立して生活するには不安が認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者
 
同上
生活費の全額、事務費 (負担能力に応じて減額あり) 及び施設整備等の一部を負担
有料老人ホーム
入所要件は、老人ホームによって異なります。
年齢は、概ね60歳以上です。
費用は、全額自己負担となっていますので、ある程度の収入があるお年寄りの方に限られています。
 
同上
各老人ホームにより異なります。
 
2 入所までの手続き
 養護老人ホームと特別養護老人ホームでは入所の手続きが異なりますので、注意してください。

養護老人ホーム 特別養護老人ホーム
相談先 住民票(入所を希望される方)のある
町村役場の福祉担当者に相談してください。
担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)又は木曽寮に相談してください。
 
契約形態 住民票(入所を希望される方)のある町村と木曽寮との契約になります。
 
入所希望者と木曽寮の契約になります。
入所基準 申込みをした順番に入所 優先ガイドラインに沿って、入所の緊急度の高い方から順番に入所
 
入所までの流れ 入所要件を満たしていた場合
 「入所依頼書」により入所を依頼
    ↓
 入所判定委員会による審査(1年に2回開催)
    ↓
 入所決定
    ↓
 入所の待機(待機者名簿に追加になり、申し込み順に入所となります)
    ↓
 入所(木曽寮の養護に空きができて入所順が来た場合)
 
入所要件を満たしていた場合
 「入所申込書」の提出
     ↓
 入所検討委員会を開催
  ・入所ガイドラインにより、上位入所順の決定
     ↓
 入所の待機
     ↓
 入所(木曽寮に空床ができた場合)
 
3 費用負担

○養護老人ホームの費用徴収制度の概要
 養護老人ホームの費用は、措置市町村において、入所者本人及び被扶養者からその負担能力に応じて徴収されます。

(1) 入所者本人からの徴収額
@ 基本的には、前年分の対象収入から累進的に徴収します。
  対象収入とは、「年金やその他の収入」から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額 です。
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準】
区分
対象収入による
階層区分
費用徴収
基準額
区分
対象収入による
階層区分
費用徴収
基準額
1
0円〜270,000円 0円
23
760,001円〜800,000円 39,800円
2
270,001円〜280,000円 1,000円
24
800,001円〜840,000円 41,800円
3
280,001円〜300,000円 1,800円
25
840,001円〜880,000円 43,800円
4
300,001円〜320,000円 3,400円
26
880,001円〜920,000円 45,800円
5
320,001円〜340,000円 4,700円
27
920,001円〜960,000円 47,800円
6
340,001円〜360,000円 5,800円
28
960,001円〜1,000,000円 49,800円
7
360,001円〜380,000円 7,500円
29
1,000,001円〜1,040,000円 51,800円
8
380,001円〜400,000円 9,100円
30
1,040,001円〜1,080,000円 54,400円
9
400,001円〜420,000円 10,800円
31
1,080,001円〜1,120,000円 57,100円
10
420,001円〜440,000円 12,500円
32
1,120,001円〜1,160,000円 59,800円
11
440,001円〜460,000円 14,100円
33
1,160,001円〜1,200,000円 62,400円
12
460,001円〜480,000円 15,800円
34
1,200,001円〜1,260,000円 65,100円
13
480,001円〜500,000円 17,500円
35
1,260,001円〜1,320,000円 69,100円
14
500,001円〜520,000円 19,100円
36
1,320,001円〜1,380,000円 73,100円
15
520,001円〜540,000円 20,800円
37
1,380,001円〜1,440,000円 77,100円
16
540,001円〜560,000円 22,500円
38
1,440,001円〜1,500,000円 81,100円
17
560,001円〜580,000円 24,100円
39
1,500,001円以上 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て)
18
580,001円〜600,000円 25,800円
19
600,001円〜640,000円 27,500円
20
640,001円〜680,000円 30,800円
21
680,001円〜720,000円 34,100円
22
720,001円〜760,000円 37,500円

 (2) 扶養義務者からの徴収額
  @ 前年度の所得税等に基づいて費用徴収が行われます。入所者本人から費用徴収が行われる場合であっても、その徴収額が措置費支弁額に満たない場合は、その差額の範囲内で扶養義務者から徴収します。
  A 扶養義務者の範囲 (徴収の対象となる主たる扶養義務者)
   民法に定める扶養義務者のうち原則として、入所者本人と同居していた配偶者又は子を主たる扶養義務者とします。(主たる扶養義務者になり得る者が2人以上いる場合は最多税額納税者を主たる扶養義務者とします。) ただし、一人暮らし老人については、扶養の実態等がある場合には、別居の配偶者又は子も対象となります。
 
○特別養護老人ホームの利用料
 (1) 介護サービス分 1割、(2) 居住費 1日 320円、
 (3) 食費 1日 1,380円(その他管理栄養士加算等があります。契約時にお確かめ下さい)、
  ※その他、理容、個別購入物品代等がかかります。なお、低所得者には、自己負担の軽減制度があります。