65歳になり、第1号被保険者になられた方に
 お知らせです。



平成18年度介護保険給付実績が確定しましたので
 お知らせします。

平成19年度介護保険シンポジウムが
 開催されました。

去る平成19年11月15日に木曽文化公園文化ホールにおいて県と共催で介護保険シンポジウムを開催しました。「映画コラムニスト 合木梢さん」による講演会及び認知症高齢者とその家族をテーマにした映画『折り梅』を上映しました。
介護保険制度説明会を平成19年4月に木曽合同庁舎及び野尻地区館において開催しました。その中で出た質問をQ&Aとしてまとめました。

Q.木曽郡の認定者出現率はどのくらいですか?
A.木曽郡は約16%です。県も16%でほぼ同じ推移になっています。
Q.訪問介護と訪問看護の違いは何ですか?
A.違いは次のとおりです。
・訪問介護はホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介助(食事、入浴等)及び生活援助(買い物、食事調理等)など、生活をしていく中で自分らしい生活ができるよう援助をしていきます。
・訪問看護は看護師が自宅を訪問し、床ずれの手当て及び点滴の管理など、療養上のお世話をするなどお医者さんの指導のもと助言・管理を行います。
Q.経過的要介護とは何ですか?
A.平成18年4月より現在よりも状態が重くならないようにまた自分でできることを増やせるよう予防を重視したサービスが開始されました。これに伴い、要介護度区分は平成18年9月までは要支援・要介護1〜5の6段階に分かれていましたが木曽では平成18年10月から要支援1・2、要介護1〜5の7段階に分かれました。平成18年9月までの要支援は現在の要支援1、要介護1は要支援1・要介護1に認定されます。このことから、要支援という区分がなくなりました。その結果平成18年9月以前に要支援と判定された方で平成18年10月以降に認定を受けていない方の区分は経過的要介護という区分に該当します。
要介護度区分が変更になったことに伴いサービス内容も変更されています。
Q.65歳以下の方が介護保険サービスを利用できるのはどのような場合ですか?
A.下記の16の特定疾病に該当した場合に、第2号被保険者としての申請を行うことができます。
  【特定疾病】
  • がん末期
  • 慢性関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症早老症
介護保険パンフレットが出来上がりました!
 介護保険制度がわかりやすく説明されています。ご希望の方は各町村介護保険担当窓口もしくは木曽広域連合までお問い合わせ下さい。(H18.12.28)