40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料
40歳から64歳までの方の介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
40歳から64歳までの方の介護保険料の徴収は既に始まっています。
お勤め先の社会保険や共済組合に加入している場合
@介護保険料の算定方法
・保険料は給料に応じて異なります。
・保険料の半分は事業主が負担します。
A納入方法
・医療保険の保険料と介護保険料をあわせて、給与などから差引きます。
・サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、各健康保険の被保険者が皆で分担してくれるので、新たに保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合
@介護保険料の算定方法
・保険料は所得や資産等に応じて異なります。
A納入方法
・医療分と介護分を合わせて、国民健康保険料として世帯主が納めます
・世帯主が、世帯員の分も負担します。