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| 介護保険では、介護を国民みんなで支えるため、原則として40歳以上すべての方に、保険料を納めていただくことになっています。 |
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| 保険料の納め方 |
保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。
●年金からの天引き(特別徴収)
- 老齢・退職年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方
- 平成12年10月以降、2か月ごとに支払われる年金から、支払いごとに、2か月分の保険料が天引きされます。
※老齢福祉年金、寡婦年金、恩給からは天引きされません。
●口座振替、納付書による金融機関への納付(普通徴収)
- 老齢・退職年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
- 平成12年10月以降の納期ごとに、口座振替または納付書により木曽広域連合が定める金融機関に納めていただくことになります。納め忘れがないよう、できるだけ口座振替の手続きをとりましょう。
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| 保険料の額 |
本来の保険料の額は、介護サービスの費用の約6分の1(約19%)を、木曽郡内にお住まいの65歳以上の方の人数で割った額が基準になります。 高齢者の保険料は、年金の額だけによって決まるわけではなく、給料や事業による所得などすべての収入をもとに決められます。
※65歳以上の方の人数は、保険料について、割増、軽減の割合で補正した人数です。 ※保険料の額は、介護サービスの費用の見込みに応じて3年ごとに決めます。
それぞれの方の保険料は、無理なくご負担いただけるよう、所得に応じた額を負担していただくことになります。世帯に住民税が課税される方がいない場合などには、基準となる保険料額から軽減されることになります。 災害や、世帯で主に生計を支えている方の失業・倒産などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免が受けられる場合がありますので、町村役場の窓口でご相談ください。
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納め忘れに注意! ※保険料を滞納している方がサービスを利用する場合は、原則として、 ●1年以上の滞納の場合には、いったん、サービスの費用全額を支払っていただいた上で、市町村の窓口で、事後的に費用の9割の払い戻しを受けることになります。 ●1年6か月以上の滞納の場合には、滞納している保険料の額を給付される金額から差し引くことがあります。 ●65歳からの保険料を長期間滞納していた場合には、その期間に応じた一定期間、保険から給付される額がサービスの費用の9割から7割に引き下げられるほか、高額介護サービス費の支給も受けられなくなります。保険料は必ず納めましょう。
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| ※上記の金額は年額になります。 |
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基準額の算出方法はこのようになります!!! |
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平成19年度の普通徴収の納期限は 下記のとおりになります
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